保険の適用される矯正治療について紹介|東広島市の歯医者|木村歯科・矯正歯科(黒瀬院)

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保険の適用される矯正治療について紹介

広島県東広島市 医社)一水会 木村歯科医院

歯科医師 院長 木村 慶子

  矯正治療は見た目の改善を目的としており、審美的な観点から保険が適応されません。そのためほとんどの矯正治療は自費診療です。 保険が適用される矯正は、現在59の先天性疾患と顎変形症、前歯3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするもの)と定められており、非常に限定的です。この記事では保険が適用される矯正治療について解説します。  

保険が適用される矯正治療とは?

矯正治療は出っ歯の改善や、歯並びを整える見た目が目的とされています。見た目の改善を目的とした矯正治療では保険が適用されません。 ただし、条件によって保険の適用が可能になる症例が決められています。以下の3つは保険適用される主な症例です。 ・顎変形症 ・唇顎口蓋裂など59の先天性疾患で起こる咬合異常 ・前歯3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするもの)  

顎変形症(がくへんけいしょう)

顎変形症は上下の顎の大きさや形に異常があり、噛み合わせの異常(不正咬合)や顔が変形する症状で原因不明とされています。 成人の場合顎変形症が原因で不正咬合と診断され、外科手術が必要な症例は保険適用になります。 保険適用の条件は「顎口腔機能診断施設(がくこうくうきのうしんだんしせつ)」に指定されている医療機関での受診が必要です。  

唇顎口蓋裂など59の先天性疾患で起こる咬合異常

厚生労働大臣が定める現在59の先天性疾患で起こる咬合異常は、保険の適用で矯正治療が可能です。 キャプチャ その他顎・口腔の先天異常とは、顎・口腔の奇形、変形を伴う先天性疾患です。その疾患が原因で咬合異常が認められ、矯正の必要性が認められる場合に、都度、評議のうえ歯科矯正の対象とすることができます。 ※出典:公益社団法人日本矯正歯科学会(2021-03-30)  

前歯3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするもの)

前歯の永久歯が3本以上生えてこないことにより、噛み合わせに異常があり、歯肉の切開手術が必要な場合は保険が適用されます。 「歯科矯正診断料算定の指定医療機関」で指定されている機関で保険適用されるので注意が必要です。  

まとめ

矯正に保険が適用される事例について紹介しました。顎変形症や先天性疾患、前歯の永久歯が3歯以上生えなくて手術が必要な場合は、保険が適用されます。 保険が適用される歯科医院は限られているので、事前に調べる必要があります。歯並びや噛み合わせにお悩みの方は、歯科医院での相談を受けることをおすすめします。  

広島県東広島市 医社)一水会 木村歯科医院

歯科医師 院長 木村 慶子